群馬県町村議会議長会規約

制  定  昭和25年 2 月23日
全部改正  平成29年11月17日

  第1章 総則

(名称及び組織)

第1条 本会は、群馬県町村議会議長会と称し、群馬県内の町村議会議長をもってこれを組織する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を群馬県前橋市元総社町335番地の8に置く。

(目的)

第3条 本会は、町村議会の円滑な運営及び地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1)町村議会制度及び運営の改善に関する調査研究
(2)地方自治の確立に資するための実行運動
(3)町村議会議員及び議会事務局職員の研修
(4)全国町村議会議長会及び関係団体との連絡調整
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項

  第2章 役員

(役員の種類及び定数)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事(会長及び副会長を含む。) 10人
(4)監事 2人

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は、理事会において互選し、総会の承認を求める。

2 理事は、各郡町村議会議長会が選任した次の表に掲げる定数の町村議会議長を充て、郡町村議会議長会長が本会へ報告するものとする。

郡町村議会議長会 対象町村議会 定数
 北群馬郡町村議会議長会  北群馬郡の町村議会 1人
 多野郡町村議会議長会  多野郡の町村議会 1人
 甘楽郡町村議会議長会  甘楽郡の町村議会 1人
 吾妻郡町村議会議長会  吾妻郡の町村議会 2人
 利根郡町村議会議長会  利根郡の町村議会 2人
 佐波郡町村議会議長会  佐波郡の町村議会 1人
 邑楽郡町村議会議長会  邑楽郡の町村議会 2人

3 監事は、理事以外の町村議会議長の中から理事会において選任し、総会の承認を求める。

(役員の職務)

第7条 会長は、本会を代表し、その事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ総会において承認された順序により、その職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるとき又は欠けたときは、理事が会長の職務を臨時に代理するものとし、その代理の順序は理事の就任順とする。

4 理事は、理事会を構成し、規約に定める事項を審議する。

5 監事は、会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)

第8条 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、会長、副会長又は監事が任期途中に欠けたことによる後任の会長、副会長又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、総会で選任を承認した日から起算する。ただし、任期満了による選任の承認が会長、副会長及び監事の任期満了の日前に行われた場合には、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 会長、副会長及び監事は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(役員の報酬等)

第9条 役員には、報酬を支給しない。ただし、費用を弁償することができる。

  第3章 総会

(総会の種類)

第10条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第11条 総会は、町村議会議長をもって構成する。

(総会の権能)

第12条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1)規約の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算の認定
(4)会費の額及び賦課徴収方法
(5)その他本会の運営に関する重要事項

(総会の開催)

第13条 定期総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に理事会の承認を得て開催する。

(総会の招集)

第14条 総会は、会長が招集する。

(総会の議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数)

第16条 総会は、町村議会議長の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第17条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、議長を除く出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  第4章 理事会

(理事会の構成)

第18条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第19条 理事会に付議すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1)総会に提出する議案
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)規程の制定及び改廃
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第20条 理事会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

(理事会の招集)

第21条 理事会は、会長が招集する。

(理事会の議長等)

第22条 理事会には、第15条から第17条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「町村議会議長」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

  第5章 会計及び事業計画等

(経費の支弁)

第23条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもってこれを支弁する。

(会計年度)

第24条 本会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

(事業計画及び予算)

第25条 本会の事業計画及び予算は、会計年度ごとに会長が作成し、その年度の開始前に総会の議決を経なければならない。

2 補正予算は、第12条の規定にかかわらず、会長が専決処分することができる。ただし、次の総会において、承認を求めなければならない。

(事業報告及び決算)

第26条 本会の事業報告及び決算は、会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。この場合において、決算は、理事会に付議する前に監事の監査を経なければならない。

  第6章 顧問及び議会事務局長代表者会議

(顧問)

第27条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。

(議会事務局長代表者会議)

第28条 本会に議会事務局長代表者会議を置くことができる。

2 議会事務局長代表者会議の委員は、町村議会事務局長の中から会長がこれを選任する。

3 議会事務局長代表者会議の委員は、会長の委託を受け、議会運営等に関する事項を調査する。

  第7章 規約の変更

(規約の変更)

第29条 この規約は、総会において町村議会議長の過半数による議決を経なければ変更することができない。

  第8章 事務局

(事務局の設置等)

第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

  第9章 補則

(委任)

第31条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。

  附則

1 この規約は、平成29年12月1日から施行する。

2 改正前の群馬県町村議会議長会規約の規定により選任された会長、副会長及び監事は、この規約の規定により選任されたものとみなし、その任期は平成31年6月1日までとする。