群馬県町村会は、自治体の向上発展を期すること及び法律の研究を目的に大正8年12月6日に「群馬県町村長協議会」として発足。大正10年2月7日には全国町村長会の創立に先立って名称を「群馬県町村長会」と改めました。
その後、昭和21年2月22日に団体の届け出を行い、地方自治制度の画期的改正に伴って昭和22年7月16日に現在の「群馬県町村会」に改組しました。
現在では、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的に、町村に共通する課題を解決するための政務活動をはじめ、町村公有物件の保全、町村職員のための研修や各種共済事業など、様々な事業を行っています。
名称 群馬県町村会
組織 県内23町村
役員 会長1名、副会長2名、理事10名(会長及び副会長を含む。)及び監事2名
(名称及び組織)
第1条 本会は、群馬県町村会と称し、群馬県内の町村をもってこれを組織する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を群馬県前橋市元総社町335番地の8に置く。
(目的)
第3条 本会は、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整
(2)地方自治の振興発展に関する調査研究及び関係機関に対する政務活動
(3)町村職員の教養及び福利厚生に関する事業
(4)公有建物等の共済事業
(5)系統町村会との連絡及び協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(役員の種類及び定数)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事(会長及び副会長を含む。) 10人
(4)監事 2人
(役員の選任)
第6条 会長及び副会長は、次の表に掲げる郡町村会の会長の中から理事会において選任し、総会の承認を求める。
郡町村会 | 対象町村 |
---|---|
中毛町村会 | 北群馬郡及び佐波郡の町村 |
多野郡町村会 | 多野郡の町村 |
甘楽郡町村会 | 甘楽郡の町村 |
吾妻郡町村会 | 吾妻郡の町村 |
利根郡町村会 | 利根郡の町村 |
邑楽郡町村会 | 邑楽郡の町村 |
2 理事は、前項の表の郡町村会ごとの会長及び副会長1人をもって充て、当該会長が本会へ報告するものとする。ただし、中毛町村会、多野郡町村会及び甘楽郡町村会においては、郡町村会の会長をもって理事に充て、吾妻郡町村会においては、同会の会長及び副会長1人のほか同会の会長が指定する吾妻郡内の町村長1人を理事に充てる。
3 監事は、理事以外の町村長の中から理事会において選任し、総会の承認を求める。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、その事務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ総会において承認された順序により、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、規約に定める事項を審議する。
4 監事は、会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第8条 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、会長、副会長又は監事が任期途中に欠けたことによる後任の会長、副会長又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、総会で選任を承認した日から起算する。ただし、任期満了による選任の承認が会長、副会長及び監事の任期満了の日前に行われた場合には、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 会長、副会長及び監事は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(会長の任期の特例)
第9条 会長の任期は、前条の規定にかかわらず、総会の議決により別に定めることができる。
(役員の報酬等)
第10条 役員には、報酬を支給しない。ただし、費用を弁償することができる。
(総会の種類)
第11条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第12条 総会は、組織町村の長(職務代理者を含む。以下同じ。)をもって構成する。
(総会の権能)
第13条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算の認定
(4)会費の額及び賦課徴収方法
(5)その他本会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第14条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に理事会の承認を得て開催する。
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第17条 総会は、組織町村の長の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、議長を除く出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第20条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する議案
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)規程の制定及び改廃
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第21条 理事会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、会長が招集する。
(理事会の議長等)
第23条 理事会には、第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「組織町村の長」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(経費の支弁)
第24条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、財産から生じる収入、事業に伴う収入その他の収入をもってこれを支弁する。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(事業計画及び予算)
第26条 本会の事業計画及び予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、その年度の開始前に総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第27条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。この場合において、決算は、理事会に付議する前に監事の監査を経なければならない。
(会長の専決処分)
第28条 補正予算は、第13条の規定にかかわらず、会長が専決処分することができる。ただし、次の総会において、承認を求めなければならない。
(顧問)
第29条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。
(専門委員)
第30条 本会に常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の学識を有する者の中から会長がこれを選任する。
3 専門委員は、会長の委託を受け、必要な事項を調査する。
(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において組織町村の長の過半数による議決を経なければ変更することができない。
(事務局の設置等)
第32条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。この場合において、事務局長については、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
(委任)
第33条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
1 この規約は、総会において議決された日から施行する。
2 改正前の群馬県町村会規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された会長、副会長及び監事は、この規約の規定により選任されたものとみなし、その任期は平成5年5月20日までとする。
3 旧規約の規定により任命された事務局長その他の職員は、この規約の規定により任命されたものとみなす。
この規約は、平成8年1月1日から施行する。
この規約は、総会において議決された日から施行し、この規約による改正後の群馬県町村会規約の規定は、平成11年8月19日から適用する。
(施行日)
1 この規約は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成19年5月20日までの間は、改正後の規約第5条第2号及び第4号の定数の規定にかかわらず、改正前の規約による会長、副会長及び監事を改正後の規約による会長、副会長及び監事とする。ただし、改正前の規約による会長若しくは副会長が改正後の規約第6条第1項の表に規定する郡町村会の会長に選任されなかった場合又は改正前の規約による監事が改正後の規約による理事になった場合には、この限りでない。
3 施行日以後の最初の理事会の開催日において会長、副会長又は監事に欠員がある場合には、当該理事会において欠員を選任し、施行日以後の最初の総会(以下「最初の総会」という。)で選任を承認する。この場合において、新たに承認された役員の任期は、改正後の規約第8条第1項の規定にかかわらず、最初の総会の日から平成19年5月20日までとする。
この規約は、総会において議決された日から施行し、この規約による改正後の群馬県町村会規約の規定は、平成18年10月1日から適用する。
この規約は、平成21年5月5日から施行する。
1 この規約は、平成28年5月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から平成29年5月24日までの間は、改正前の規約による会長、副会長及び監事を改正後の規約による会長、副会長及び監事とする。ただし、改正前の規約による会長若しくは副会長が改正後の規約第6条第1項の表に規定する郡町村会の会長に選任されなかった場合又は改正前の規約による監事が改正後の規約による理事になった場合には、この限りでない。