群馬県市町村総合事務組合特定事業主行動計画(後期計画)

平成22年7月1日
群馬県市町村総合事務組合管理者

1 目的

我が国では年々少子化が進んでいるため、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備が必要になることから、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組むことを目的として、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定された。

国や地方公共団体は、行政機関としての立場から子どもたちの健やかな育成に取り組むのは当然のこと、同時に、一つの事業主としての立場から、自らの職員の子どもたちの健やかな育成についても役割を果たしていく必要があり、次世代育成支援対策推進法では、国や地方公共団体等を「特定事業主」と定め、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計画)を策定するよう義務付けられたところである。

本組合では、平成17年3月10日に群馬県市町村総合事務組合特定事業主行動計画を策定し、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間を前期計画期間として、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、様々な施策に取り組んできた。

平成22年3月をもって前期計画期間が終了したことから、新たに「群馬県市町村総合事務組合特定事業主行動計画(後期計画)」を策定し、平成22年7月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間として実施するものである。

後期計画の策定にあたっては、前期計画期間における取組状況を踏まえた内容の見直しを行うとともに、子育てには男女が共に責任を持つべきであり、特に、男性の分担が不可欠であるとの視点からも見直しを行い、男性職員の積極的な育児参加を促進することとした。

この行動計画を推進していくためには、子育て中の職員、管理職員及び周囲の職員一人ひとりがこの計画を自分自身に関わるものととらえ、次代の社会を担う子どもたちを育成する必要性を強く認識し、それぞれの職場で協調して、仕事と子育ての両立支援に取り組むという意識を持つことが最も重要である。

2 計画期間

次世代育成支援対策推進法は平成17年度から平成26年度までの10年間の時限法であるが、このプログラムは、その後半の期間である平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間とし、今後概ね3年をめどに見直すものである。

3 計画の推進体制

(1)基本的な推進体制

次世代育成支援対策を効果的に推進するため、管理職員、人事担当者等を構成員とした行動計画策定・推進会議を前期計画期間に引続き設置する。

また、次世代育成支援対策に関して、職員に対し、各種情報提供等を実施し、行動計画の内容を周知する。

本計画の実施状況については、各年度ごとに行動計画策定・推進会議において把握し、職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図りながら、本計画の取り組みを通じた次世代育成支援対策を強化していく。

(2)職場における推進体制

行動計画の実施にあたっては、職場内において、職員一人ひとりが計画の内容を自らのこととして捉え、日頃から円滑なコミュニケーションを図りながら、子育て中の職員もこれをサポートする周囲の職員もお互いに支え合う関係にあるという意識を醸成し、具体的な取り組みを進めていく。

4 具体的な内容

(1)各種制度の職員への周知

母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度を理解しやすいように、職員への情報提供を行うとともに、職場において、妊娠している人や子どもを育てている人がそのような制度を利用しやすい環境を整える。

また、妊娠(配偶者が妊娠している)を申し出た職員に対し、育児休業等の制度・手続について説明を行う。

(2)妊娠中及び出産後における配慮

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図るとともに、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。

(3)子どもの出産時における父親の休暇の取得の促進

子どもの出産時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について、職員に対し周知を図るとともに、連続休暇を取得できるように、必要に応じて職場の中での臨時の応援態勢を作り、連続休暇を取得するように働きかける。

(4)育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得しやすい環境の整備等

ア 育児休業等の取得手続や経済的な支援など、各種制度内容の周知を行うとともに、育児休業等の取得を申し出た職員の業務内容の見直しを行うなど、取得しやすい環境の整備を図る。

イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行い、育児休業等の取得の申出があった場合、当該部署において業務分担の見直しを行い育児休業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。

ウ 子育てには男性の分担が不可欠であることから、男性職員が育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得しやすい環境作りに努めるとともに意識改革を促す、特に、産後休暇期間中においては育児に係る夫の分担が不可欠であり、男性職員が積極的に育児休業等を取得し、育児に参加することとする。

また、配偶者が育児休業中であっても育児休業・育児短時間勤務・部分休業をすることができるようになることから(平成22年6月30日から実施)、男性職員がより積極的に育児休業等を取得し、育児参加を行うよう周知する。

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援するため、育児休業中の職員に対して、電子メール等の提供情報の充実を図り、各種情報を提供することにより、休業期間中の情報提 供の充実及び休業期間終了後における業務推進の円滑化を図る。

オ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰のために、復帰後の職場研修や各種研修に参加しやすい環境を整える。

カ 人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、適切な代替要員の確保を図る。

キ 早出・遅出勤務の導入により、保育園送迎等を行う職員に配慮して勤務時間を割り振る。また、育児・介護を行う職員のための通勤用駐車場の確保に配慮する。

このような取組を通じて、男性職員の育児休業等(育児休業、育児短時間勤務、部分休業)の取得率を、平成26年度までに25%とする。また、男性職員は、育児参加のための休暇、育児休業等のうち一つ以上を取得するものとし、その取得率を、平成26年度までに50%とする。

(5)時間外勤務の縮減

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度、3歳未満の子どものいる職員の時間外勤務免除の制度(平成22年6月30日から実施)の周知徹底を図る。

イ 職員一人ひとりが事務の簡素合理化を推進し、効率的な事務遂行を心掛け、新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、簡素合理化できるものは簡素合理化し、代替的に廃止できるものは廃止する。会議・打合せについては、極力電子メールを活用し、会議・打合せを行う場合は会議資料の事前配布などにより、短時間で効率よく行うようにする。定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。

ウ 所属ごとの時間外勤務の状況を、総務課で把握し、時間外勤務の多い所属の管理職員からのヒアリングを行った上で、注意喚起を行う。総務課は、所属ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状況を把握して管理職員に報告し、管理職員の時間外勤務に関する認識の徹底を図る。時間外勤務の多い職員に対する健康相談の実施等健康面における配慮を充実させる。

(6)休暇の取得の促進

ア 年次休暇の取得の促進

a 年次休暇は、心身のリフレッシュに役立ち、その結果公務能率の向上に資するものであるという意識を周知徹底するため、所属内の会議等の機会を通じて職員一人ひとりの意識啓発を図る。また、管理職員は、職員が年次休暇を取得しやすいよう、自ら率先して取得する。

b 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。

c 幹部会議等の場において、総務課から、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。

d 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、業務の繁忙時期における職員間の応援体制を整備し、実情に応じて、職員が交替で時間単位の年次有給休暇を取得するなど、全職員が年次休暇を使用しやすい環境づくりに配慮する。

e 管理職員に対して、所属職員の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。

f 総務課による取得状況の確認を行い、取得率が低い所属の管理職員からヒアリングを行った上で、注意喚起を行う。

イ 連続休暇等の取得の促進

a 年次休暇の取得について、次の休暇について取得啓発し、取得率のアップを図る。

記念日休暇、マイプラン休暇、家庭サービス休暇、学校行事休暇、地域活動休暇、レクリエーション休暇、子育て支援休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇

b 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。

c  国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。

d ゴールデン・ウィークやお盆期間等における週休日と休日に挟まれた日における会議の自粛を行う。

ウ 子の看護のための特別休暇の取得の促進

子の看護のための特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員すべてが取得できる環境づくりを進める。

(7)子ども・子育てに関する地域貢献活動

ア 子ども・子育てに関する地域貢献活動

スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている職員をはじめ、地域の子育て活動に意欲のある職員の積極的な参加を支援する。

イ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止・立ち直り支援の活動等へ、ボランティア休暇等の活用を促進し、職員の積極的な参加を支援する。

(8)子どもとふれあう機会の充実

レクリエーション活動の実施に当たっては、子どもを含めた家族全員が参加できるようにする。

5 その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1)子ども・子育てに関する地域貢献活動

職員は地域社会の構成員でもあり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参加することが期待されていることを踏まえ、職員は、子ども・子育てに関する地域貢献活動に積極的に参加するよう心がけるものとする。また、子どもの体験活動等の支援や安全で安心して子どもを育てられる環境の整備への支援を行う。

6 おわりに

子どもは、社会の希望、未来の力であり、我が国の宝である。

少子化の流れを変えるためには、子どもを安心して産み育てることのできる社会へと転換していくことが必要であり、社会全体で育児を支え合うためには、家庭や職場、地域社会の協力が必要不可欠である。

職員一人一人が少子化の流れを自分自身の重要な問題と自覚し、群馬県市町村総合事務組合における「仕事と子育ての両立が図られる職場」の実現に協力していただけるものと期待する。