平成28年3月25日
群馬県市町村総合事務組合管理者
群馬県市町村総合事務組合(以下「本組合」という。)における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条に基づき、本組合管理者が策定する特定事業主行動計画である。
本計画の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とする。
本組合には、男性職員6名、女性職員3名の合計9名の職員が在職している。
平成26年度における職員採用の実績はなかった。
平均継続勤務年数は、男性で18.5年、女性で21.7年となった。
本組合では、男女ともに継続勤務年数は長い傾向にあるが、過去10年間の採用実績が、平成 25年の男性職員1名、平成19年の男性職員1名のみであり、男性に比較的継続勤務年数の短い職員がいることが、男性職員の平均継続勤務年数の引き下げに影響している。
本組合における職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間については、下表のとおりである。
なお、時間外勤務手当の支給実績によるものであるため、職員数は、管理職を除く6名となっている。
男性職員の超過勤務時間が圧倒的に長く、特に男性職員1名の4月における超過勤務時間が長くなっているが、これは、この職員が担当している業務が、4月が繁忙期であるためである。この業務を女性職員が担当することも考えられ、男女差は、配置換えによってすぐに逆転するものである。
ただし、超過勤務時間の縮減については、女性職員の活躍推進のため以外でも、男女ともに取り組んで行かなければならない。
男性① | 男性② | 男性③ | 女性① | 女性② | 女性③ | |
4月 | 3 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2 | 2 | 32 | 0 | 6 | 2 |
6月 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 |
7月 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 |
8月 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11月 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 |
12月 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 |
1月 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 5 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 |
合計 | 48 | 13 | 264 | 0 | 14 | 28 |
区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |
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事務局長 | 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 | 主 事 | |
職員数 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 |
男性職員数 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
女性職員数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
女性職員割合 | 0.0% | – | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | – | 0.0% |
係長以上の役職の職員は、全職員9名中5名おり、その内、女性職員は2名で、割合としては、33.3%となった。
男女ともに育児休業取得の実績はなかった。
配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得対象となった男性職員は1名で、配偶者出産 休暇は3日間、育児参加のための休暇は1日間の取得実績だった。
管理的地位にある職員に占める女性職員の割合については、課長補佐以上の役職にいる女性職員がいない状況であり、今後、改善していかなければならない。
また、男性職員の育児参加のための休暇の取得実績が少ないため、積極的な取得について、周知徹底しなければならない。
このことから、具体的な数値目標として、以下の2点を設定する。
① 平成32年度までに、課長補佐以上の女性職員の割合を30%以上にする。
② 平成32年度までに、取得対象である男性職員の育児参加のための休暇取得率を50%以上にする。
4で設定した数値目標の達成のため、以下に掲げる取組みを行う。
なお、この取組みは、本組合において女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。
① 平成28年度から女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストに積極的に配置する。
② 平成28年度から女性職員の外部研修(自治大学校、市町村アカデミー等)への派遣を行う。
③ 平成28年度から男性職員の育児参加のための休暇の取得促進に向けて、男性職員への周知徹底を行う。
④ 平成28年度から育児休業等の取得前後において、所属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行う。